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軽自動車の名義変更・住所変更

軽自動車の手続きを
​スムーズに
 

平日に時間が取れない方や、販売店様の業務負担を軽減。行政書士が窓口申請まで代行します。

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​軽自動車登録申請

​こんなお困りごとはございませんか?

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​当事務所に依頼するメリット

なれない業務に時間を費やすより、本来の業務の時間を大切にしていただけるよう、お手伝いいたします。

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軽自動車の名義変更

​売買や贈与、相続、結婚などにより所有者や使用者が変わった場合に必要となる手続きです。

✅売買による名義変更

​✅譲渡(贈与)による名義変更
✅相続による名義変更

​✅婚姻等による名義変更 など

対応業務

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​管轄区域が変わる転居・引っ越し・所有者の使用本拠の位置が変わった場合

✅管轄区域外への転居

​✅所有者の使用本拠の位置が変わった場合
✅氏名や住所が県外から岩手県内に変わった場合

​✅法人化などで所有者が変わった場合

軽自動車のナンバー変更

軽米町、普代村、田野畑村、岩泉町、山田町、大槌町、住田町、西和賀町、岩手町、葛巻町、雫石町、遠野市、陸前高田市、釜石市、二戸市、久慈市、北上市、花巻市、大船渡市、宮古市、野田村、九戸村、洋野町、一戸町

参考:岩手県の管轄する運輸支局等の区域名

◇岩手ナンバーの管轄区域

紫波町、矢巾町、八幡平市、盛岡市、滝沢市

◇盛岡ナンバーの管轄区域

平泉町、金ケ崎町、奥州市、一関市

◇平泉ナンバーの管轄区域
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新しい使用者の住所地を管轄する軽自動車検査協会で行います。

【対応エリア】

✅岩手県内

軽自動車の住所変更

ご依頼の流れ(軽自動車登録)

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まずはお気軽にご相談ください

遠方、忙しくて時間が取れない方のためのオンライン相談も可能です。

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FAQ

​ーよくある質問ー

  • A1.軽自動車でも保管場所証明書が必要となります。

    多くの地域では届出不要ですが、都市部などの一部地域では軽自動車も保管場所の届出が必要です。岩手県の場合、自動車の使用の本拠の位置(車庫のある住所)」が盛岡市(旧玉山村は除く)となる場合には、軽自動車でも車庫証明が必要になります。

  • A2.申請と受け取りのみの代行も承ります。

    書類一式をご準備済みの場合、申請と受け取りのみの代行も承ります。記入内容のチェックも行います。

  • A3.対応しております。

    ディーラー様からの業務委託にも対応しております。ディーラー様への書類直送も可能です。お気軽にご相談ください。

  • A4.行政書士でない方の書類作成や代理申請等はできません。

    行政書士でない方は、たとえ無償であっても申請書類の作成を販売と合わせて行うことはできません(行政書士法違反)。申請者ご本人が作成することは問題ありません。2026年1月施行の改正行政書士法により規制・罰則が強化されています。

  • A5.柔軟に対応いたします。

    どちらも柔軟に対応可能です。費用は軽自動車の名義変更・住所変更ページをご確認ください。

アクセス

​所在地

〒020-0022 盛岡市大通三丁目6番12号

(盛岡市産業支援センター内)

《JRでお越しの際は》

 JR盛岡駅東口から徒歩約8分、開運橋を渡って最初の信号を直進した先にある「開運橋センタービル」3階が当事務所です。

《お車でお越しの際は》

​ お車でおいでの際は、お近くの有料駐車場をご利用ください。

​プロスパーエイド行政書士事務所

代表行政書士 山本康典

  • 日本行政書士会連合会所属 
     登録番号: 第25033832号

  •  岩手県行政書士会 会員 第1432号

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